【2026年4月から変わった】国家公務員の傷病手当金申請|医師の証明欄が厳しくなりました
はじめに
2026年4月から、国家公務員の傷病手当金申請の医師の証明欄の書き方に関する要件が変わりました。
フォロワーさんが受け取った共済組合からのお知らせにより、私自身も知ったのですが、内容をよく読むと「これ、知らないと申請が通らなくなる可能性があるな」と感じました。
現在傷病手当金を受給中の方、これから申請を検討している方は、必ず確認しておいてください。
何が変わったのか
変更前
これまでは、請求書の医師の証明欄に医師の署名・捺印があれば、傷病手当金が支給されていました。
疾病の詳細な記載がなくても、署名だけで通るケースがあったのが実態でした。

ユルすぎじゃないかな?って思ってたんだよね
変更後(2026年4月以降)
2026年4月以降の申請分から、医師の証明欄に以下の3点すべての記載が必須になりました。
- 勤務できなかった理由となる疾病名・負傷名、主な症状、これまでの経過
- 勤務できなかった期間
- 医師が証明した年月日
これらの記載がない場合、支給不可(却下)になるとのことです。

えぇ??どうしたらいいの〜(涙)
なぜ変わったのか
正式な理由は共済組合からは明示されていませんが、背景としては以下が考えられます。
不正受給防止の強化
署名のみで支給されていた運用は、本来の制度趣旨から外れていた面があります。
「本当に労務不能な状態か」を医師が具体的に証明する形に厳格化されたと考えられます。
審査の透明化
疾病名・主症状・経過の概要が明記されることで、共済組合側が適切に審査できるようになります。
主治医に何をお願いすればいいか
証明欄に必要な記載を、主治医に依頼する際のポイントをまとめます。
伝えるべきこと
診察の際に、以下を伝えましょう。
「共済組合から、2026年4月以降は傷病手当金の医師の証明欄に、疾病名・主症状・経過の概要・勤務不能期間・証明年月日の記載が必要になったと連絡がありました。次回の申請書に記載をお願いできますか?」
ほとんどの主治医は快く対応してくれます。事前に伝えておくことで、書類の差し戻しを防げます。
記載してもらう内容の例
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 疾病名 | 適応障害、うつ病、など |
| 主症状 | 抑うつ気分、不眠、意欲低下、など |
| 経過の概要 | 〇年〇月より療養中、現在も症状継続中、など |
| 勤務不能期間 | 〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日 |
| 証明年月日 | 記載日の日付 |
💬 主治医への相談が不安な方へ
病名のこと、申請のこと、まず気軽に話してみませんか?
主治医に伝えるのが難しかったり、
そもそも自分の状態を整理できていない方も多いと思います。
オンラインで、国資格を持つプロに気軽に相談できます。
注意点:病名を知りたくない場合
メンタル疾患の場合、自分の病名を書面で見たくないという方もいます。
この点については主治医に相談してみてください。
記載の表現を調整してもらえる場合もあります。
ただし、疾病名の記載自体は省略できないため、何らかの形で記載が必要になります。
既に申請中の方は要確認
2026年4月以降の申請分から適用されます。
4月分以降の請求書を提出する前に、医師の証明欄をチェックしてみてください。
確認ポイント
- 疾病名・主症状・経過の概要が記載されているか
- 勤務不能期間が明記されているか
- 証明年月日が入っているか
一つでも欠けていると差し戻しになる可能性があります。
まとめ
- 2026年4月から傷病手当金の医師の証明欄の記載が厳格化された
- 必須記載事項:疾病名・主症状・経過の概要/勤務不能期間/証明年月日
- 記載がない場合は支給不可(却下)になる可能性が
- 主治医に事前に伝えておくことで書類の差し戻しを防げる
- 4月分以降の申請書は提出前に証明欄を必ず確認する
知らずに申請して差し戻しになると、振り込みがさらに遅れてしまいます。
早めに主治医に伝えておきましょう。
💬 一人で抱え込まないでください
申請の不安、職場のこと、誰かに話してみませんか?
傷病手当金の申請が変わって、不安を感じている方も多いと思います。
制度のことだけでなく、気持ちのモヤモヤも、国資格を持つプロに気軽に話せます。
