国家公務員の傷病手当金とは?もらえる条件と金額をわかりやすく解説
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国家公務員 休職・退職ノート
「退職したら傷病手当金はどうなるの?」
これは私が退職を考え始めたとき、真っ先に気になったことでした。
結論から言うと、条件を満たせば退職後も継続して受け取ることができます。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
資格喪失(退職)前に継続して1年以上、共済組合員であることが必要です。1年未満の加入では継続給付は受けられません。
退職日に傷病手当金を受給中、または受給できる状態にあることが条件です。
ここが最重要ポイント。退職日に出勤してしまうと条件を満たさなくなります。
退職後も継続して労務不能の状態であることが必要です。
これは多くの人が見落としがちなポイントです。
退職日に職場に挨拶に行く、荷物を取りに行くなど、「出勤扱い」になる行動をしてしまうと、継続給付の条件を満たさなくなる可能性があります。
そもそも、退職日に出勤できるような状態ではなかったため、書類のやり取りは郵送にしてもらいました。
アルバイトを含む就労をすると、その期間は傷病手当金が停止されます。
退職後も、引き続き労務不能であることを医師に証明してもらう必要があります。
在職中に受給していた期間も含めて通算1年6ヶ月が上限です。
退職後は、退職時に加入していた共済組合に引き続き申請します。書類の提出先が変わることがあるので、退職前に共済組合に確認しておきましょう。
私は退職の1ヶ月前に共済組合に電話して、「退職後の手続きはどうすればいいか」を確認しました。親切に教えてもらえましたよ。
退職を考えている方、傷病手当金の継続受給の条件をまず確認してみてください。