病気?体調不良?
病気休暇・休職
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国家公務員の休職制度まとめ|病気休暇との違いと、私が選んだ理由

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はじめに

「病気休暇」と「休職」、何が違うの?

私自身、この2つをよく混同していました。病気休暇を90日取った後、さらに休む必要があって初めて「休職」という選択肢を知ったんです。

この記事では、2つの制度の違いと、私が実際に経験したことをお伝えします。


病気休暇と休職の違い

まず、大枠を表で整理します。

病気休暇休職
給与満額支給原則なし
期間最長90日最長3年
身分職員のまま職員のまま
手続き診断書+申請書医師の意見書+申請書

一番大きな違いは「給与が出るかどうか」

病気休暇中は給与が満額もらえますが、休職に入ると給与は原則ゼロになります。

その代わり、健康保険の「傷病手当金」が受け取れる場合があります(傷病手当金については別記事で詳しく解説しています)。


休職になるのはどんなケース?

病気休暇の90日を使い切っても、まだ回復していない場合に休職へ移行します。

私の場合

私の場合、病気休暇が終わる1ヶ月前くらいに主治医から「まだ復職は難しい」と言われ、休職の申請をすることになりました。

病気休暇の終盤は「もうすぐ復職しなきゃ」というプレッシャーで、逆に症状が悪化した気がします。今思えば、あのタイミングで無理に戻ろうとしなくて正解でした。


手続きの関係で、職場から早く診断書を出すように急かされることがあります。

おかしな話ではありますが、
公務員の手続きは、早め早めが好まれます。


負担にはなりますが、

急かされていることも全て主治医に伝えると、

スムーズに手続きしてもらえることもあります。

休職中の給与と傷病手当金

休職に入ると給与は止まります。これが正直一番怖かったです。

傷病手当金で生活を支える

ただし、健康保険の被保険者であれば傷病手当金を受け取れます。

  • 支給額:標準報酬日額の約3分の2
  • 支給期間:最長1年6ヶ月(通算)

つまり、給与の約2/3が傷病手当金として受け取れる計算です。共済組合の場合はさらに手厚い附加給付がある場合も。

「無収入になるわけじゃない」とわかってから、少し気持ちが楽になりました。


休職申請の流れ

手続きのステップ

  1. 主治医に「休職が必要」という意見書を書いてもらう
  2. 人事担当に連絡し、必要書類を確認
  3. 申請書類を提出
  4. 承認後、休職開始

病気休暇と違う点

病気休暇と大きく違うことは、特にありませんでした。


定期的に病状報告をするよう求めてくる職場もあるそうです。

必要な場合は、体調と相談しながら対応しましょう。

休職を選んでよかったこと

当時は「休職=終わり」みたいな感覚があって、申請するのに抵抗がありました。

でも実際は、休職期間があったからこそ、本当の意味で回復できた気がします。

焦らず、ゆっくり自分のペースで回復する時間。
それが休職という制度の本来の意味なんだと、今は思っています。


まとめ

  • 病気休暇(給与満額・最長90日)→ 休職(給与なし・最長3年)の順に使う
  • 休職中は傷病手当金(給与の約2/3)が受け取れる
  • 定期的な病状報告が必要な場合もある
  • 休職は「終わり」じゃなく、回復のための制度
ABOUT ME
しおり
しおり
休職→退職を経験した元公務員
メンタル疾患をきっかけに病気休暇を取得し、傷病手当金を受給しながら療養。

その後退職を経験しました。

「国家公務員向けのリアルな情報がない」
と感じた自分の体験をもとに、休職・退職の流れを正直に発信しています。
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