国家公務員の休職制度まとめ|病気休暇との違いと、私が選んだ理由
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もくじ
はじめに
「病気休暇」と「休職」、何が違うの?
私自身、この2つをよく混同していました。病気休暇を90日取った後、さらに休む必要があって初めて「休職」という選択肢を知ったんです。
この記事では、2つの制度の違いと、私が実際に経験したことをお伝えします。
病気休暇と休職の違い
まず、大枠を表で整理します。
| 病気休暇 | 休職 | |
|---|---|---|
| 給与 | 満額支給 | 原則なし |
| 期間 | 最長90日 | 最長3年 |
| 身分 | 職員のまま | 職員のまま |
| 手続き | 診断書+申請書 | 医師の意見書+申請書 |
一番大きな違いは「給与が出るかどうか」
病気休暇中は給与が満額もらえますが、休職に入ると給与は原則ゼロになります。
その代わり、健康保険の「傷病手当金」が受け取れる場合があります(傷病手当金については別記事で詳しく解説しています)。
休職になるのはどんなケース?
病気休暇の90日を使い切っても、まだ回復していない場合に休職へ移行します。
私の場合
私の場合、病気休暇が終わる1ヶ月前くらいに主治医から「まだ復職は難しい」と言われ、休職の申請をすることになりました。
病気休暇の終盤は「もうすぐ復職しなきゃ」というプレッシャーで、逆に症状が悪化した気がします。今思えば、あのタイミングで無理に戻ろうとしなくて正解でした。
休職中の給与と傷病手当金
休職に入ると給与は止まります。これが正直一番怖かったです。
傷病手当金で生活を支える
ただし、健康保険の被保険者であれば傷病手当金を受け取れます。
- 支給額:標準報酬日額の約3分の2
- 支給期間:最長1年6ヶ月(通算)
つまり、給与の約2/3が傷病手当金として受け取れる計算です。共済組合の場合はさらに手厚い附加給付がある場合も。
「無収入になるわけじゃない」とわかってから、少し気持ちが楽になりました。
休職申請の流れ
手続きのステップ
- 主治医に「休職が必要」という意見書を書いてもらう
- 人事担当に連絡し、必要書類を確認
- 申請書類を提出
- 承認後、休職開始
病気休暇と違う点
病気休暇と大きく違うことは、特にありませんでした。
休職を選んでよかったこと
当時は「休職=終わり」みたいな感覚があって、申請するのに抵抗がありました。
でも実際は、休職期間があったからこそ、本当の意味で回復できた気がします。
焦らず、ゆっくり自分のペースで回復する時間。
それが休職という制度の本来の意味なんだと、今は思っています。
まとめ
- 病気休暇(給与満額・最長90日)→ 休職(給与なし・最長3年)の順に使う
- 休職中は傷病手当金(給与の約2/3)が受け取れる
- 定期的な病状報告が必要な場合もある
- 休職は「終わり」じゃなく、回復のための制度
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